減点項目の解説1


1.安全措置不適【四輪車】

状     況 場 内 路 上
運転席のドアが完全に閉まっていない(半ドア)まま発進したとき 5点

 

5点

 

発進までにバックミラーの調整をしないとき
ギアが入ったままでクラッチを踏まずにエンジンを始動したとき
サイド(ハンド)ブレーキを解除せずに発進したとき

AT車でブレーキを踏まずに、またはサイド(ハンド)ブレーキを使わずにチェンジレバーを操作したとき

大型特殊自動車で作業器具(バケット)を、地上からおおむね0.5mまで上げないで発進しようとしたとき

シートベルトを着用せずに発進しようとしたとき 10点 10点

 

※この項目については、始動または発進しようとした場合に適用され注意を受ける。

2.安全措置不適【二輪車】

状     況 場 内 路 上
発進までにバックミラーの調整をしないとき 5点 5点
サイドスタンドを戻さないで発進しようとしたとき
ギアが入ったままでクラッチを切らずにエンジンを始動したとき

 

※この項目については、始動または発進しようとした場合に適用され注意をうける。

3.運転姿勢不良(四輪車の場合)

状     況 場 内 路 上
シートの調節をしない、または調節が悪いために、運転姿勢が不自然なとき 5点 5点
身体がハンドルに正対していないとき

直進中にハンドルの下側だけをもっていたり、片手だけでハンドルを保持しているとき

カーブのときに両腕を交差したままハンドルを保持しているとき
ハンドル操作時に上体が著しく横に傾くとき
ブレーキペダルへの足のかけ方が不適切なとき

 

※この項目が適用されるのは各項につき1回のみ。

4.運転姿勢不良(二輪車の場合)

状     況 場 内 路 上
座る位置が悪いため運転姿勢が不自然なとき 10点  ー
ニーグリップができていない場合
つま先の向きやステップ等への足のかけ方が不適切な場合
ハンドルの保持が不適切なとき
前・後輪ブレーキを二本以下の指で操作しているとき
ひじを張って運転しているとき
一本橋コースで着座姿勢を維持しないで走行したとき

波状路コースで立ち姿勢を維持しないで走行したとき

※AT二輪車は着座姿勢

 

※この項目が適用されるのは各項につき1回のみ。

5.アクセルむら

状     況 場 内 路 上

アクセルの吹かし過ぎや、クラッチの接続不良、その他の発進操作でおおむね0.4Gを超える加速度を生じさせて発進をしたとき

5点 5点
アクセルやクラッチの操作不良、または変速操作の不良でノッキングしたとき
操作不良によりおおむね3,000回転を超える空ふかしをしたとき

 

※二輪免許の場合の加速度基準は0.3Gとなります。
※0.4Gや0.3Gがどのくらいかはあまり深く考えず明らかな急発進にならないようにしましょう。

6.エンスト

状     況 場 内 路 上
操作不良のためエンジンが停止したとき 5点 10点

 

※この項目は次の場合は適用されない。

脱輪(大)防止時のエンストや二輪の急制動における停止時のエンスト

※次の場合は危険行為として試験中止となる。

踏切内のエンストや二輪の一本橋・スラローム・波状路を走行中のエンスト

7.逆行(小)

状     況 場 内 路 上

停止した地点から進行方向と反対におおむね0.3m以上0.5m未満さがったとき

10点 10点

 

※発進ギアを間違えて逆行した場合も適用される。
※同一場所で繰り返した場合は、逆行の総延べ距離で適用される。
0.3~0.5m ・・・ 逆行小
0.5~1.0m ・・・ 逆行中
1.0m以上 ・・・ 逆行大

8.逆行(中)

状     況 場 内 路 上
停止地点から進行方向と反対におおむね0.5m以上1.0m未満さがったとき 20点 20点

 

※逆行(小)参照

9.惰力走行

状     況 場 内 路 上

ブレーキをかけ始める前から、またはかけ始めるのと同時にクラッチを踏み(握り)、動力の伝達を絶ったまま惰力で走行をしたとき

5点 5点
変速操作の前後で不必要な惰力走行をしたとき

下り坂で惰力走行をしたとき、およびAT車で下り坂をDレンジのまま走行したとき

 

※惰力走行…クラッチを踏み(握り)エンジンからの動力の伝達を絶った状態で走行すること。
※この項目の適用は制動初速度が次の場合となる。
・場内試験では速度指定区間の指示速度から約10km/hを引いた速度以上のとき
・路上試験では約30km/h以上のとき
・積雪や凍結等の路面状態が悪い場合は、約15km/h以上のとき
※下り坂でクラッチを踏んだり握った場合は、制動初速度に関係なく適用となる。

10.踏切内変速

状     況 場 内 路 上

踏み切りを通行中(車体の半分以上が踏切りから出ないうち)に変速操作を始めたとき ※AT車を除く

5点 5点

11.発進手間どり

状     況 場 内 路 上

発進時機の判断不良や操作不良により、通常発進すべき状況のときから、おおむね5秒以内に発進しないとき

5点 10点

正常に発進し走行している前車に続き、自車も発進できる状況にもかかわらず、前車がおおむね15m以上走っても発進しないとき

エンスト後におおむね5秒以内にエンジンをかけないとき

 

※不要に停止してすぐに発進しない場合も適用となる。
※適用後は注意されます。

12.制動操作不良

状     況 場 内 路 上

道路および交通の状況からブレーキの必要が予測できる場面であるのに、ブレーキペダルに足を移して減速に備えないとき(AT二輪車ではブレーキレバーに指をかけないとき)

5点 5点
減速の状況に余裕があるのにポンピングブレーキをおこなわないとき
※二輪試験の急制動では適用しない
信号待ちや一時停止等の停止中にブレーキを踏んでいない、サイド(ハンド)ブレーキをかけないとき
路上試験の路端停車時に、シフトをニュートラル(MT車)、サイドブレーキを引き、ブレーキペダルを踏みブレーキをきかせていないとき
※AT車の場合、停車時はパーキング(P)となる
二輪車でブレーキペダル側の足で車体を支えながら発進したときや、停止時にブレーキペダル側の足で車体を支えたとき
ブレーキを強くかけ約0.4G(二種免許は0.3G)を超える減速度を生じさせたとき
※変速操作不良のエンジンブレーキも含む
※脱輪大や接触を防ぐためのときは適用しない
停止状態を維持すべき状態でクリープ現象(AT車)のため約0.3m以上動いたとき 5点 10点

 

※ポンピングブレーキ…後続車への減速の合図、急ブレーキの防止、円滑なブレーキをおこなうために、ブレーキを数回(2~3回)にわけてかけること。減点は制動初速度が30km/h以上の場合が対象となるが、速度指定区間の指示速度が30km/h以下のコース規模では20km/h以下が対象となる。

13.安全不確認

状     況 場 内 路 上
路端から発進する際、その直前に直接目視で右後方および周囲の安全確認をしないとき、または交差点での発進時に車両の内外の安全確認をしないとき 10点 10点 
後退する際、その直前に後退する場所および方向の安全を直接目視で確認しないとき
後退中に、側方または後退する方向の安全を直接目視で確認しないとき
左折する際、その直前に車体の左側方の安全を直接目視またはバックミラーで確認しないとき
進路変更をする際に、変えようとする側の側方および後方の安全を直接目視またはバックミラーで確認しないとき
交差点に入ろうとする場合、または交差点内を通行するときに、交差点の状況に応じた交差道路の確認、対向右折車の確認、交差点やその周囲で道路を横断する人や軽車両に対する確認をしないとき

走行中にバックミラーによる後方確認が全くないとき

※進路変更や後退時の後方確認とは別で確認がないとき

踏み切りに入る際、その直前に左右および運転席側の窓を開け安全を確認しないとき
走行中に、計器類やシフトレバー等、または車外の一点などに気をとられ脇見をしていたとき。および歩行者、車両、その他の障害物に接近したときや、物陰等の見通せない場所を走行するときに脇見をした場合
車から降りるときに直接目視で後方確認をせずにドアを開けた場合

 

※発進時に大型車やその他の車両で直接目視が不適当な車両の場合は、バックミラーの死角を直接目視すれば右後方についてはバックミラーで確認しても適用はしない。
また後退する直前および後退中、降車時の確認もバックミラーで確認すれば適用しない。

※車両の内外の安全確認とは、大型・中型の二種免許に限る。

※進路変更時の後方確認はバックミラーの死角を直接目視で確認すれば、後方確認はバックミラーで確認しても適用されない。
※走行中にバックミラーによる後方確認が全くないときの適用は、試験中1回のみ。

 

14.優先判断不良

状     況 場 内 路 上
信号機のない交差点で左方から進行してくる車両に減速や停止等をさせたとき
※試験車が優先道路や明らかに道幅の広い道路を通行している場合は適用されない
10点 20点 
信号機のない交差点で、交差道路のほうが優先道路である場合に、その優先道路を通行している車両に減速や停止等をさせたとき
信号機のない交差点で、試験車が走行している道よりも明らかに広い交差道路を通行している車両に減速や停止等をさせたとき
※試験車が優先道路を通行している場合は適用されない
交差点で右折する場合に、対向の直進車や左折車に減速や停止等をさせたとき
道路標識等で一時停止に指定されているところから発進する場合に、交差道路を通行している車両に減速や停止等をさせたとき
他の車両の正常な交通を妨害するおそれがある場合に、道路外の施設または場所へ出入りするため右左折や横断・転回・後退をしたとき、またはしようとしたとき

 

※減速や停止等…他の車の前方に出たり、または出ようとしたため、進行妨害に至らない程度で他の車に減速や停止、進路を変えさすなどの迷惑を及ぼしたり、または及ぼしそうになったときのこと。
※進路を譲る場合に、相手車両に発進や進行を促すため手でサイン等を与えない場合は注意をされる。

15.安全進行違反

状     況 場 内 路 上
交差点に入るときや、交差点内を通行するときに、交差点の状況にあった安全な速度と方法で進行しないとき
※優先道路や明らかに交差する道路に対して道幅が広い道路を通行しているときは適用されない
10点 10点 
黄信号になる前に交差点を通過しようとして、交差点の手前から速度を上げた場合

 

※右左折のときは「徐行違反」の項目が適用されるため、この項目は主に交差点を直進する場合で適用となる

16.速度維持(課題)

状     況 場 内 路 上
速度指定区間を指示速度より約5km/h以上遅い速度で走行した場合 10点  
急制動で指示速度に達しない速度で急制動開始地点にさしかかったとき、または急制動開始地点より手前から制動を行ったとき

 

※速度指定区間は試験前に説明され、試験中にも現場前で再度指示してもらえる。
※急制動は1回のみやり直しができる。

17.速度維持(課題外)

状     況 場 内 路 上
通常出せる速度に達するのが遅いとき 10点 10点
通常出せる速度を維持しないとき

 

※加速が遅く通常出せる速度、またはその道路の最高速度より5km/h以上遅い速度で走行し、交通の流れを妨げるおそれのある場合は適用後に注意される。

18.速度速過ぎ(小)

状     況 場 内 路 上
道路や交通の状況に適した安全速度より1km/h以上5km/h未満で速いとき 10点 10点
カーブで約0.3G以上0.4G以下の横加速を生じたとき
※二種免許の場合は0.2G以上0.3G以下
波状路コースを明らかに速い速度で走行したとき
※始端から終端までの9.5mを約5秒未満で走行したとき

19.速度速過ぎ(大)

状     況 場 内 路 上
道路や交通の状況に適した安全速度より5km/h以上速いとき 20点 20点
カーブで約0.4G以上の横加速を生じたとき
※二種免許の場合は0.3G以上
ブレーキをかけながらカーブに入った、またはカーブに入ってからブレーキをかけたとき

20.速度超過

状     況 場 内 路 上
道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その最高速度を、その他の道路では法令で定められている速度(60km/h)を、場内試験では速度指定区間の指示速度をそれぞれ超えて走行したとき 20点 20点

21.前後輪ブレーキ不使用

状     況 場 内 路 上
二輪車でブレーキをかける場合に、前後輪のブレーキをほぼ同時にかけ始めないとき、または前後輪ブレーキのいずれかを使用しないとき 10点  

22.急ブレーキ禁止違反

状     況 場 内 路 上
後続車に追突されることとなるような減速や停止をしたとき 10点 10点
車輪をロックさせたまま1m以上滑走したとき

0.4Gを超える減速度を生じるブレーキをかけた場合
※前者が急ブレーキをかけた場合や,他の交通の状況によりやむを得ない場合は適用されない

23.急ハンドル

状     況 場 内 路 上
四輪車で走行中に、急激なハンドル操作のため約0.3G(二種免では0.2G)を超える横加速を生じさせたとき 10点 10点
二輪車で走行中に、不必要に車体をバンクさせて進路を変えたとき
二輪車で走行中にバンクをつけ過ぎ、車体の一部を接地させたとき

24.車間距離不保持

状     況 場 内 路 上
他の車両等に後ろを走行する場合に、前車が急なブレーキをかけても追突するのを避けられるように、前車との間に安全な距離を保たないとき 10点 10点

25.合図不履行(発進合図)

状     況 場 内 路 上
路端から発進するときにウインカーをださないとき 5点 5点
発進して走行車線に入り車体が道路に対し平行(まっすぐ)になるまでウインカーを継続しないとき
発進後に走行車線に入り車体が道路に対して平行になった後も、ウインカーを消さないとき

 

※合図不履行(右左折)を参照

26.合図不履行(変更合図)

状     況 場 内 路 上

進路変更のウインカーをださないとき

5点 5点
進路変更が終わるまでウインカーを継続しないとき
進路変更が終わってもウインカーを消さないとき
ウインカーをだした時期が遅い(3秒待たずに進路変更したとき)、または著しく早いとき(3秒以上経過しても進路変更を開始しないとき)

 

※合図不履行(右左折)を参照

27.合図不履行(右左折合図)

状     況 場 内 路 上
右折・左折・転回のウインカーをださないとき 5点 5点
右折・左折・転回が終わるまでウインカーを継続しないとき
右折・左折・転回が終わってもウインカーを消さないとき
ウインカーをだした時期が遅い、または著しく早いとき

 

※合図不履行の各項目で、他の交通に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、適用後に注意される

※コース設定の関係で、進路変更および右左折のウインカーが決められた時期にだせないときは、だせる状態になって直ぐにだせば適用はされない。

※クランク、S字コースから出るときは、出口手前までにウインカーをだせば30m手前でなくても適用はされない。

 ・ 決められた時期・・・右左折、転回は30m手前から、進路変更は3秒前から

※実際は、試験中に厳密に距離を測ったりできませんので少し早目から合図を出すくらいを心掛けましょう。遅いのは指摘を受けますが、早いのに関しては、よほど早くない限りは言われないような気がします。また、自分が曲がる交差点までの間にもう一本道がある場合などに合図を出すのをためらう方がいますが、間に道があっても自分が曲がる交差点の30m前から出すようにしましょう。

28.脱輪(小)

状     況 場 内 路 上
タイヤが縁石に接触したとき 5点 10点

 

※場内試験ではタイヤの接地面がコースからはみ出た場合も適用
※縦列駐車で駐車範囲に入れたときや、路端に停車するときに左前タイヤが接触(またはコースからはみ出た)した場合については適用されない。

※脱輪したタイヤの数だけ適用されるが、両前タイヤ、または両後ろタイヤが同時に脱輪したときは一輪とみなして適用される

29.脱輪(中)

状     況 場 内 路 上
四輪車でタイヤが縁石に乗り上げたり、コースからはみ出た場合で、乗り上げた(はみ出た)地点から約1.5m未満で停止したとき 20点 ー 

 

※脱輪したタイヤの数だけ適用されるが、両前タイヤ、または両後ろタイヤが同時に脱輪したときは、一輪とみなして適用される

※脱輪中の場合は、後退して脱輪前の地点まで復帰するよう指示される。この時、脱輪した車輪の再脱輪は、おおむね同一場所なら適用されない

30.接触(小)

状     況 場 内 路 上
場内コースに設置してある障害物等(ポール・カラーコン)に、車体(二輪車では運転者の身体も含む)が軽く接触したとき 20点 ー 

31.ふらつき(小)

状     況 場 内 路 上
ハンドルの操作不良で左右に車幅の約2分の1未満の幅でS字状になったとき 10点 10点
ハンドルの操作不良で左や右に車幅の約2分の1未満の幅で半円状になったとき ※カーブで車幅の約2分の1未満の幅で正常な走行軌道から外れたときも含む
二輪車でバランスを崩しふらついたとき
二輪車でバランスを崩したのを立て直すため足を接地したとき
一本橋を走行中に、ステップバー等から足が離れたとき

 

※一本橋・スラローム・波状路を走行中に足を接地した場合はこの項目ではなく、「通過不能」の適用になるので注意

※二輪車のS字・クランクの入口から出口までは、1回の接地は適用にならない

32.ふらつき(大)

状     況 場 内 路 上
ハンドルの操作不良のため左右に車幅の約2分の1以上の幅でS字状になったとき 20点  
ハンドルの操作不良のため左や右に車幅の約2分の1以上の幅で半円状になったとき ※カーブで車幅の約2分の1以上の幅で正常な走行軌道から外れたときも含む